地方公共団体、民間企業などが労働者を雇い入れる場合、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に定める法定雇用率を上回る障害者を雇用しなくてはならず、民間企業の法定雇用率は現在2.3%となっており、43.5人規模以上の企業はこの法律に基づいて障害者を雇用する義務があります。
(※ 令和6年4月から法定雇用率2.5%、企業規模40.0人以上。令和8年7月から法定雇用率2.7%、企業規模37.5人以上と段階的に引き上げられます)
障害者雇用の状況は着実に進展しておりますが、令和元年6月1日時点で法定雇用率を達成している都内企業の割合は、32.0%とまだまだ低い状況にあります。
そこで都内中小企業の障害者雇用促進に向けて、都内障害者就業・生活支援センターを運営する法人、東京しごと財団、東京都、国(東京労働局、ハローワーク)が連携し、対象企業へ個別訪問による直接的支援を行うアウトリーチ型の事業が「中小企業障害者応援連携事業」です。
公益財団法人東京しごと財団:
中小企業障害者雇用応援連携事業ページ
担当区
特定非営利活動法人まひろの担当は渋谷区、目黒区、世田谷区、品川区、大田区の45.5人以上500人未満の中小企業となっております。
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